様々な片付け作業に伴い、出てくるバイクの処分方法

バイクの処分方法

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遺品整理やごみ屋敷など片付けの作業を行っていると様々な状態のバイクの処分を依頼されます。

よくあるのは亡くなった方の乗っていたバイクの処分や乗らなくなった長期不動車のバイクなどがありますがバイクの処分方法は所有者の有無・車両状態などによって様々なケースに合わせて適切に処分することが必要です。

 もしバイクを処分しなければならない場合、どのような事に気を付けて処分を行わなければならないのかここではそれらについて記載していきたいと思います。

全国的にバイクやパーツ類を粗大ごみとして処分することは出来ない

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 まずバイクの処分を検討すると、一番最初に処分先として思いつくのが各市区町村が運営する粗大ごみ処理施設への依頼だと思いますが、バイクは産業廃棄物にあたる為、原則市区町村での処分は受け付けていません。

 その為、処分の選定先として粗大ごみ処分場を選択することが出来ませんので注意が必要です。

 また、バイクの処分について書類上の所有権の問題ある為、まずは所有権を明確にする必要性があるので以下では所有権について触れておきたいと思います。

バイクの処分を検討する前に所有者が誰なのか明確にする。

 まず、今回の話の前提として所有権という法律について掘り下げますが、基本的に所有者がご自身のバイク・スクーターの場合はこの項目は特に問題ないので次の項目へお進みください。

 なぜ所有権についてお話しするかと言うとバイクに限らず言える事ですが日本国内にあるすべての物品については原則誰かしらの所有権があるというのはご存じでしょうか?

 例えば、ごみ出しに出しているごみでさえ、ごみ捨て場に置くことでごみを出した所有者が所有権を放棄した事でごみ捨て場にごみとして出したこととなり、それに伴い管轄する市町村へ所有権を移した上でごみ回収業者が回収を行い、適切にリサイクルできるものをリサイクルし、焼却しなければならないものを可燃ごみとし、焼却処分するといった流れの中でゴミ出しはされていることになっています。

 このように一般的な生活の中で意識しなくても法律上では様々な形で所有権のやり取りがされていることが分かると思います。

 これと同じことで集合住宅などでバイクがたくさん置いてある状態のバイクで一台の本当にボロボロのバイクを勝手に誰かが処分した場合、このボロボロのバイクでも所有者から民事訴訟されれば、敗訴する場合もあります。

 その為、以下にボロボロなバイクが長期間あったとしても処分するにはそれなりの手順を踏まなければならず、その上で所有者が誰なのか明確に調べる必要性があります。

 所有権を調べる場合はまず、ナンバーがついているのであれば市役所や陸運支局、警察に問い合わせることをお勧めします。

 ナンバーが無い場合は車体番号から調べることになりますが125cc以下のバイクは車体番号から所有者を割り出すことは出来ず、250cc以下は近年登録であれば追えるかもしれませんが最終の登録が古い車両の場合は最終登録した陸運支局にピンポイントに確認しないと負えないと思います。

 また250cc以上のバイクについては車体番号から終える可能性もありますが原則、所有者との関係性が親族や弁護士などでないと開示してもらえない可能性があります。

 その為、ここではナンバーがついている場合を前提としますが125cc未満のバイク・スクーターであればナンバー管轄の市区町村、それ以上の排気量の場合は管轄の陸運支局に問い合わせし、所有者がまだいるのか確認し、連絡が取れないか確認します。

 また、連絡が取れない場合は警察に盗難届が出ていないか立会いの下確認してもらいます。

 もし連絡が取れない、盗難届がでいない、ナンバー自体がついてないのであれば所有者不明のバイクですので3か月程度撤去する旨を伝える張り紙等を車両に貼り付け、警察立会いの下、この車両が盗難されていない不法投棄車として張り紙を張ったことを確認してもらい、これらを証拠書類として残しておきます。

 当然、告知期間中に何かしらのアクションがあれば、引取りなり、処分なりを所有者にお願いすればいいですが何も応答がなければこの時点で初めてバイク車両の処分を検討していく事になります。

 ただ、気を付けなければならない事としてこれらは所有権の確認と告知をすることで所有権が無くすことが出来るのではなく、連絡がない以上、処分する方法しかないと言う理由付けとしての意味合いであり、処分にかかかる責任は原則として処分を依頼する側にある為、何かあった時にしっかりと証拠を残す必要性がある為、告知から処分依頼、処分まで行った経緯の書類をまとめておくことで万が一の訴訟などになった時の証拠となりますので処分後もしっかりと保管しておく必要があります。

 ここまでが行った上で次に処分方法を検討する必要性があります。

バイクの処分方法は大きく分けて三種類

 バイクの処分をする場合は大きく分けて三種類に分かれた処分方法があります。

バイク店・買取専門業者への売却

所有権がはっきりしており、所有者本人が売却を行うのであれば選択することも可能です。但し状態によっては二束三文、不動状態であれば買取自体断られる場合もあります。

バイクを専門に集めているバイク回収業者への回収処分

輸出向けにバイクを回収している業者であれば窃盗バイク以外であればおおよそ引取してくれます。ただ、海外での需要が無いバイクは引取してもらえない場合もあり、不人気車両の場合は有料での回収になる場合もありますので注意が必要です。

国内バイク製造4社が主体でリサイクルを行っている二輪バイクリサイクル店舗での回収

 HONDA・YAMAHA・カワサキ・SUZUKIの四syが運営する二輪バイクの廃棄リサイクルを行う組織の加盟店に処分を依頼す方法です。

 原則、処分自体は無料ですが回収に伴う出張回収費は請求されます。

 また、海外製のバイクは取扱していない為、それらのバイクを処分する際は別の方法を検討する必要性があります

バイクの処分方法は所有権に応じて選択する

 所有権の問題が解決したら、次は実際の処分方法を検討します。

 ここではそれぞれの所有権毎に処分方法を記載していきたいと思います

自己所有のバイク・スクーター

 自己所有のバイク・スクーターは一番処分方法の選択肢が多く、状態の良いバイクであれば買取業者や個人間売買などで売却することもできますし、不動車や故障バイクなどであれば無料回収業者へ依頼して回収する方法も選択できます。

 実際車両の状態次第という事もありますが一番選択肢が多く選べるのは自己所有のバイクになります

遺品などによる相続などで手に入れたバイク・スクーター

 相続により誰かから譲り受けたバイクは相続人の名義に変わった後であれば、所有権が本人にある為、売却などをすることもできます。

 ただ、相続放棄している場合は相続権を放棄している為、当然ながらバイクの処分権限がない為、自己所有に刷り込共売却することもできません。

 また、相続による車両の名義変更は親族間であれば戸籍簿などあれば用意にできますが遺言などで他人が相続する場合は必要書類が多くなるの事前に市区町村の役所や陸運支局など車両の排気量に合わせて確認してからそれぞれの施設に来所することをお勧めします。

盗難届が出ている窃盗バイク

 盗難届が出ているバイクについては原則、別に所有者が要る為、処分することが出来ないので警察に現所有者と連絡を取ってもらい、現所有者へ処分を依頼してください。

所有者不明の不法投棄車

 所有者不明の不法投棄車は基本的に産廃で捨てるか輸出向けとして回収を行う無料回収業者で回収できるところにお願いするか、国内メーカーが主体で運営する二輪廃棄の代理店にお願いする方法で処分を行います。

 また、これらの処分先に盗難車の処分の依頼をしても盗難システムで照会をかけるのでその場合は引取りを行ってもらえません。

 また、不法投棄車両の二輪廃棄代理店にお願いする場合も依頼人本人以外は受け付けてもらえないので盗難届けが出ていないのであれば無料回収業者を選択するのが一番手間が少ないかもしれません。

市区町村がオススメするバイクの処分方法は・・・

 ここでは原則市区町村のHPで照会しているバイクの処分方法について記載します。

上記でも記載している通り、市区町村の粗大ゴミ集積場で回収はしていませんが各HPなどを見るとバイク処分先として推薦している場所があります。

 ここでは横浜市役所のバイクの処分方法のHPページを参照としますが多くの市区町村では同様に二輪廃棄リサイクルを利用することをお勧めしています。

 これらについてはあくまで推奨しているという事ですので安心して処分を行いたい場合は市区町村が進めている二輪廃棄リサイクルシステムを利用するのが一番懸命だと思います。


 以上なりますが処分方法について色々と記載させていただきましたが選択できる処分方法はバイクの所有者との関係性によって大きく異なります。

 選べる選択肢は多ければ多い程いいですがその中から自分が思う適切な形の処分方法をご検討いただければと思います。

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